2017年11月25日
倉庫業登録申請代行
倉庫業は違法営業が横行
『来シーズンまで3,000円でタイヤをお預かりします。』
先日の新聞折り込みチラシでは、大手の自動車販売店さんやカー用品店さんなどでも当たり前に宣伝されていましたが、実は、この行為は『倉庫業法違反』になるって知っていましたか?
他人のモノを有償で預かるには、原則として倉庫業としての登録が必要で、無登録業者が倉庫業を営むと『1年以下の懲役または100万円以下の罰金』に処される可能性があります。
今のところ、倉庫業法違反によって、直ちに社長が逮捕されたり、罰金が課されたりといったことはないと思いますが、もし、無登録営業の状態で火災に遭ってしまったら…盗難に遭ってしまったら……
また、倉庫内にある他人のモノに関しては、通常の火災保険では補償対象とならないことが多いため、万が一、倉庫火災によってお客様のタイヤが大量に焼失してしまった場合、自動車販売店さんやカー用品店さんは深刻な痛手を負ってしまいます。
さらに、燃えやすいゴム製品であるタイヤを一定数量以上保管するためには、消防署にも届出が必要です。
そこで、当事務所では、自動車販売店さんやカー用品店さんの経営上のリスクを排除するために、倉庫業登録申請代行サービスと火災保険の無料診断を提供しています。
倉庫業登録には、当事務所の報酬や登録申請に必要な印紙代等の申請実費も含め、総額で40万円程度かかりますが、初回相談は無料です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
若山行政書士事務所
gyouseisyoshiwakayama@gmail.com